お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文へジャンプができます。
| ホーム > |
個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様、事業主が従業員の給与から引き落とし、従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。 地方税法では、法人・個人を問わず、事業主は、原則として、特別徴収していただくことになっています。 事業主の皆様には、お手数をお掛けすることになりますが、従業員の方々の利便性も向上することにもなりますので、特別徴収を導入されていない事業主の方は、お近くの市町村税務担当課へお問い合わせのうえ、お手続きくださいますようよろしくお願いします。 詳しくは、市町村税務担当課、県市町村課(TEL 023−630−2079)まで。 |